出席停止に関する書類

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感染症における出席停止に関する証明書
インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染による出席停止に関する証明書

出席停止に関して

学校においては、感染症の流行を予防するため、学校において予防すべき感染症の種類と出席停止の期間の基準等が、学校保健安全法で定められています。下記の疾病は、学校を出席停止となります。病院で受診し、きちんと治療してください。なお、出席停止の扱いにするには医師の証明を必要とします。医師の証明を担任へ提出してください。

【第一種の学校感染症】

出席停止の期間は、治療するまでです。

エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
コレラ
細菌性赤痢
ジフテリア
腸チフス及びパラチフス
鳥インフルエンザ(H5N1)
重症急性呼吸器症候群(SARS)

【第二種の学校感染症】

出席停止の期間は、それぞれの感染症ごとに定めた出席停止の期間であるが、病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めたときは、この限りではない。

《インフルエンザ》
(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く)

発症をした後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで

《百日咳》

特有の咳が消失するまで又は5日間の達切な抗菌業療法が終了するまで

《麻疹(はしか)》

解熱した後3日を経過するまで

《流行性耳下腺炎》
(おたふく風邪)

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで

《風疹》

発疹が消失するまで

《水痘》(水ぼうそう)

すべての発症が痴皮化するまで

《咽頭結膜熱》

主要症状が消退した後2日を経過するまで

《結核》

医師において伝染のおそれがないと認めるまで

《髄膜炎菌性髄膜炎》

病状により学校医等において感染の恐れがないと認めるまで

【第三種の学校感染症】

出席停止の期間は、症状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまでです。

腸管出血性大腸菌感染症
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の伝染病

証明書の書式につきましては、「入学のしおり」巻末資料4を使用してください。

下記のリンクからもPDFファイルをダウンロードして頂けます。印刷して使用してください。

出席停止に関する書類

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感染症における出席停止に関する証明書
インフルエンザにおける出席停止に関する証明書
感染症拡大防止における自宅療養の報告書